この記事のポイント
- 派遣は指揮命令権が派遣先、SES(準委任)は指揮命令権が委託元(受託者側)にある
- 派遣は「人」への対価、準委任・請負は「業務遂行」「成果」への対価という違いが単価・精算に表れる
- 実態と契約がずれると偽装請負となる。指示の出し方・勤怠管理・責任者の所在で判断される
- 向く案件は、作業の指示が明確な定型業務=派遣、業務の進め方ごと委ねる=準委任・請負
- 契約書では業務範囲・指揮命令の不存在・成果物・精算条件を明記する
01WHAT 同じ「常駐」でも、契約の種類が違う
労働者派遣は、派遣元の雇用する労働者が派遣先の指揮命令を受けて働く形態で、契約は「労働者派遣契約」です。一方 SES(システムエンジニアリングサービス)は、準委任契約や請負契約で業務そのものを受託し、作業の進め方は受託者(エンジニアを雇用する側)が決めます。派遣では「今日はこの作業をしてください」と派遣先が指示できますが、準委任・請負では受託元が自社の業務として進め方を決めるという点が決定的な違いです。
何が「偽装請負」と判断されるのか
契約書が準委任・請負であっても、実態として発注者が受託元のエンジニアに直接業務指示を行い、勤怠を管理し、受託元の責任者が関与していない場合、労働者派遣とみなされます(いわゆる偽装請負)。判断では「誰が業務を指示しているか」「誰が勤怠・配置を管理しているか」「受託元に業務遂行としての実体(指揮・検収・責任)があるか」が見られます。職業安定法・労働者派遣法上の問題となるため、発注者側も受託者側も、契約と実務の双方を一致させる必要があります。
精算方法と適する案件の違い
派遣は労働時間に基づく精算(時間単価・精算幅)が中心で、作業を指示する側が量を調整します。準委任は「業務遂行の対価」として月額・精算幅で運用されることが多く、成果の完成責任は負いません。請負は成果物の完成に対する対価で、完成責任と再作業リスクを受託者が負います。定型作業を明確に指示したい場合は派遣、設計方針や進め方を含めて任せたい場合は準委任・請負、明確な成果物を求める場合は請負、という整理が実務的です。
補足:請負との違いも押さえる
請負は「成果物の完成」に対する契約で、完成責任は受託者が負います。準委任と混同されがちですが、再作業リスクの負担者が異なります。
02POINTS 契約前に確認する4つのチェックポイント
- 業務指示の経路を確認する。発注者が受託元エンジニアへ直接指示しない形になっているか、窓口は受託元の責任者かを確認します。
- 勤怠・配置の管理主体を確認する。出退勤・休暇・配置変更の管理が受託元にあるか(派遣の場合は派遣先にあるか)を確認します。
- 業務範囲と成果物を明記する。何をどこまで担うか、成果物は何かを契約書と作業計画に落とします。範囲が曖昧だと実態が指揮命令下に寄ります。
- 精算条件を揃える。精算幅・超過単価・控除・経費の扱いを明文化し、契約形態の性質(人への対価か、業務への対価か)と矛盾しないようにします。
「責任者を立てる」ことが実態づくりの鍵
準委任では、受託元が業務の進め方を判断する実体を持つことが求められます。担当者任せにせず、受託元側に業務責任者を置いて進捗と成果を確認する体制が、契約と実態を一致させる基本です。
03INSIGHT 契約形態は「リスクの配分」を決める行為
派遣・準委任・請負の選択は、作業の実態をどう表現するかではなく、誰がどのリスク(作業量の変動・完成責任・再作業)を負うかを決める行為です。この観点で設計すると、単価の妥当性も判断しやすくなります。
当社は有料職業紹介事業許可(13-ユ-316896)と労働者派遣事業許可(派 13-317412)を持ち、SAP 領域を中心に、派遣・SES(準委任)の両方で支援しています。契約形態の選択、業務範囲の切り分け、精算条件の設計について、契約と実態が一致する形をご提案します。
契約書を確認するときは、①業務の範囲(何をするか) ②指揮命令が及ばないことの明記(準委任・請負の場合) ③業務責任者と検収の方法 ④精算条件、の 4 点を必ず確認してください。特に「業務責任者」と「検収」の記載が抜けていると、実態が指揮命令下にあると見なされるリスクが高まります。疑わしいと感じたら、契約前に労働局の相談窓口や社会保険労務士に確認するのが最も確実です。
豆知識:SES という語は商習慣上の呼称
SES は法律上の用語ではなく、エンジニア常駐型の受託サービスを指す商習慣上の呼称です。実際の契約は準委任・請負・派遣のいずれかであり、契約書の名称ではなく実態で判断されます。
まとめ
- 派遣は指揮命令権が派遣先、SES(準委任)は受託元にある
- 派遣は時間に対する対価、準委任・請負は業務遂行・成果に対する対価
- 契約と実態がずれると偽装請負となる(指示・勤怠・責任者で判断)
- 契約形態は案件の性質(指示が明確か、進め方を任せるか、成果を求めるか)で選ぶ
- 受託元に業務責任者を置き、契約と実態の一致を運用で維持する
出典・参考
- 厚生労働省:労働者派遣制度の概要(一次情報) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken/index.html
- 厚生労働省:偽装請負等に関する通達・資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken/index.html
- アラディンテクノロジー株式会社:許認可(有料職業紹介・労働者派遣) https://www.aladdin-techec.com/company.html
※本記事は上記の公開情報をもとに、アラディンテクノロジー株式会社編集部が独自に整理・考察したものです。内容は執筆時点(2026-09-12)の情報です。考察部分は当社の見解であり、特定の製品・導入を推奨するものではありません。
04FAQ よくある質問
SES と派遣はどちらを選ぶべきですか?
作業の指示が明確で時間管理が必要な案件は派遣、業務の進め方ごと委ねる案件は準委任(SES)、明確な成果物を求める場合は請負が適します。単価ではなく、業務の性質と責任の所在で選んでください。
準委任でも発注者が作業内容を指示できますか?
準委任では指揮命令権は受託元にあります。発注者は業務の目的・要件を示し、進め方の判断は受託元が行う形にします。実態として直接指示が常態化すると偽装請負と判断される可能性があります。
偽装請負と判断される典型的な状況は?
契約が準委任・請負でも、発注者が受託元のエンジニアへ直接業務指示を行い、勤怠や配置を管理し、受託元に業務遂行としての実体(指揮・検収・責任)がない場合です。指示系統と管理体制の両面で判断されます。
精算幅は契約形態によって変わりますか?
派遣は労働時間に対する精算として精算幅を設定することが一般的です。準委任では業務遂行の対価として月額・精算幅を定める運用が多く、請負では成果単位の対価となるため精算幅という考え方は用いません。
SESと派遣はどちらが多いですか?
案件の性質によります。作業範囲を特定して指示する定型業務は派遣、設計や進め方ごと任せる開発・運用案件は準委任(SES)が選ばれる傾向があります。単価ではなく業務の性質で判断するのが基本です。